yahooはリンクがすぐ切れるから、抜粋

千葉市で昨年、スナック店員石橋裕子さん=当時(16)=が殺され遺体
を焼かれた事件で、戸籍上の夫だった鈴木広宣被告(22)=殺人罪など
で公判中=の共犯として殺人罪などに問われた17−19歳の少年4人の
判決公判が12日、千葉地裁であり、加登屋健治裁判長は3人に求刑通り懲役
10−5年、遺体を焼くのに加わらなかった1人に懲役7年−3年6月
(求刑懲役8−4年)の不定期刑を言い渡した。
 判決理由で加登屋裁判長は「計画的で極めて残酷な犯行。執拗(しつよう)
な暴行は想像を絶し極めて残虐非道で、死体損壊は死者に対する悔悟の念が
まったく感じられない」と厳しく断じた。(共同通信

 ええと、あれでしょうか?

 私以外の人には「殺人罪」の部分は実は「器物損壊罪」と読めるんでしょうか?

 それとも、私以外の人には「懲役10年−5年」の部分は「死刑」と

 正しく読めるようになっているんでしょうか?

 なんか、判決理由と判決内容が合ってない気がするんですが。気のせいですか?

 同じ裁判所の別の事件の判決理由と判決の引用を間違えたんでしょうか?